相続遺言の撤回

相続遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、 その遺言の全部又は一部を取り消すことができます

民法では遺言者は遺言の方式に従って
いつでもその遺言の撤回や一部を取り消すことができると
定めています。
(民法1022条)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、
その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
その方法ですが、民法では遺言を撤回するにあたって
理由として5つのものをあげています。
また、以下の場合には、遺言者は遺言を
取り消したものとみなされます。
遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、
その遺言の全部又は一部を取り消すことができます
(民法1022条)。
遺言が無効とされる場合
① 被後見人が後見終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をした場合。ただし、後見人が直系血族、配偶者または兄弟姉妹のときは無効とならない。
② 遺言方式を欠いた遺言
③ 遺言無能力者のした遺言
④ 共同遺言
⑤ 公序良俗に反する内容の遺言
遺言の取消し
詐欺または強迫による遺言は、遺言者は取り消すことができます。
この取消権は、相続人に相続されます。
1 前の遺言と後の遺言と抵触するとき
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます(民法10
23条1項)。
2 遺言後に遺言者が、遺言と両立しない生前処分を
したとき     その抵触する部分については、遺言後の
生前処分で遺言を取り消したものとみなされます(民法
1023条2項)。
3 遺言者が故意に遺言書を破棄したとき

民法では遺言者は遺言の方式に従って

いつでもその遺言の撤回や一部を取り消すことができると

定めています。

(民法1022条)

第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、

その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

その方法ですが、民法では遺言を撤回するにあたって

理由として5つのものをあげています。

また、以下の場合には、遺言者は遺言を

取り消したものとみなされます。

遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、

その遺言の全部又は一部を取り消すことができます

(民法1022条)。

遺言が無効とされる場合

① 被後見人が後見終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をした場合。ただし、後見人が直系血族、配偶者または兄弟姉妹のときは無効とならない。

② 遺言方式を欠いた遺言

③ 遺言無能力者のした遺言

④ 共同遺言

⑤ 公序良俗に反する内容の遺言

遺言の取消し

詐欺または強迫による遺言は、遺言者は取り消すことができます。

この取消権は、相続人に相続されます。

1 前の遺言と後の遺言と抵触するとき

その抵触する部分については、

後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます(民法10

23条1項)。

2 遺言後に遺言者が、遺言と両立しない生前処分を

したとき     その抵触する部分については、遺言後の

生前処分で遺言を取り消したものとみなされます(民法

1023条2項)。

3 遺言者が故意に遺言書を破棄したとき

相続権の譲渡

譲渡相続人分の価額、および譲渡費用を譲受人に 大して償還することにより、これを取り戻すことが できるとしています。

法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する人のことをいい、
亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、
父母、兄弟姉妹(以下、兄弟)です。
ただし、配偶者は必ず相続人になれます(民法890)が、
子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。
第1順位が子供(亡くなっている場合は孫)(民法887)、
第2順位が父母(民法889①一)、第3順位が兄弟
(亡くなっている場合は甥姪)(民法889①二)となります。
相続権は民法によって全遺産に対して共同相続人が
有する割合としての相続分を譲渡できるとしています。
譲渡を受けたものはその旨を他の共同相続人に通知しなくては
なりません。
民法は相続分の譲渡に制限を課しており、
譲渡を行った相続人以外の他の相続人は
譲渡相続人分の価額、および譲渡費用を譲受人に
大して償還することにより、これを取り戻すことが
できるとしています。(相続分取戻権と呼びます。)
通知を受け取った共同相続人は譲渡のときから
1か月以内にこの相続分取り戻し権を行使しない場合は
取り戻し権は消滅することになりますので注意が必要です。
民法905条
「相続分取戻権」
第905条第1項
「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を
第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、
その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受ける
ことができる。」
第905条第2項
「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」
と定められているのです。

法定そうぞく人とは、民法で定められた遺産をそうぞくする人のことをいい、

亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、

父母、兄弟姉妹(以下、兄弟)です。

ただし、配偶者は必ずそうぞく人になれます(民法890)が、

子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。

第1順位が子供(亡くなっている場合は孫)(民法887)、

第2順位が父母(民法889①一)、第3順位が兄弟

(亡くなっている場合は甥姪)(民法889①二)となります。

そうぞく権は民法によって全遺産に対して共同そうぞく人が

有する割合としてのそうぞく分を譲渡できるとしています。

譲渡を受けたものはその旨を他の共同そうぞく人に通知しなくては

なりません。

民法はそうぞく分の譲渡に制限を課しており、

譲渡を行ったそうぞく人以外の他のそうぞく人は

譲渡そうぞく人分の価額、および譲渡費用を譲受人に

大して償還することにより、これを取り戻すことが

できるとしています。(そうぞく分取戻権と呼びます。)

通知を受け取った共同そうぞく人は譲渡のときから

1か月以内にこのそうぞく分取り戻し権を行使しない場合は

取り戻し権は消滅することになりますので注意が必要です。

民法905条

「そうぞく分取戻権」

第905条第1項

「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を

第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、

その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受ける

ことができる。」

第905条第2項

「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」

と定められているのです。

相続協議

民法では、相続人については法律上定めています。 その定められた相続人を法定相続人といいます。

被相続人の死後は相続人によって
その遺産をどのようにするか、遺言がなければ
協議により決定します。これを相続協議と呼びます。
もしその中で放棄したい相続人がいれば
相続放棄申述受理証明書を発行して
相続登記申請をします。
家庭裁判所は、相続人の中の放棄者本人を呼び出して
放棄の真意を調査します。そのうえで本当であれば
相続放棄申述受理証明書を発行してくれます。
この相続放棄申述受理証明書は、被相続人
の死後3カ月以内に放棄をしようとする相続人が
この相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に
提出しなくてはいけません。
それ以後になりますと、遺産分割協議書による
登記の申請が必要です。
民法では、相続人については法律上定めています。
その定められた相続人を法定相続人といいます。
民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の
相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、
三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、
四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

被そうぞく人の死後はそうぞく人によって

その遺産をどのようにするか、遺言がなければ

協議により決定します。これをそうぞく協議と呼びます。

もしその中で放棄したいそうぞく人がいれば

そうぞく放棄申述受理証明書を発行して

そうぞく登記申請をします。

家庭裁判所は、そうぞく人の中の放棄者本人を呼び出して

放棄の真意を調査します。そのうえで本当であれば

そうぞく放棄申述受理証明書を発行してくれます。

このそうぞく放棄申述受理証明書は、被そうぞく人

の死後3カ月以内に放棄をしようとするそうぞく人が

このそうぞく放棄申述受理証明書を家庭裁判所に

提出しなくてはいけません。

それ以後になりますと、遺産分割協議書による

登記の申請が必要です。

民法では、そうぞく人については法律上定めています。

その定められたそうぞく人を法定そうぞく人といいます。

民法900条

同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、

次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、

子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者の

そうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、

三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、

配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、

四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自のそうぞく分は、相等しいものとする。

ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、

嫡出である子のそうぞく分の二分の一とし、

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。

 

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